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55件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2021-05-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第20号

上川国務大臣 現行入管法におきましては、退去強制手続を取る場合、収容令書又は退去強制令書により収容をする、これが原則とされているところでございます。  改正法案におきましては、収容に代わる選択肢として、当該外国人の逃亡のおそれの程度等を考慮して、相当な場合に、収容せずに、監理人による監理の下、社会内で生活をしながら退去強制手続を進める監理措置、これを創設することといたしました。  

上川陽子

2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号

中間報告によると、二〇二〇年の八月十九日には逮捕して、翌二十日には収容令書発付して、翌二十一日には退去強制令書収容しているんですよ。ほとんど、DV被害者であるということをきめ細かな対応という形でやっている形跡が、中間報告から全く見られない。  元々、私は、この段階でこの人は、退去強制手続に乗せるにしろ、乗せるべきじゃないとは思うけれども、乗せるにしろ、仮放免すべきだったと。

藤野保史

2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号

例えば、今回のスリランカ人女性は、八月二十日に収容令書発付されて、翌日にもう退去令書ですよ。大体早いんです。それで、今お話があったように、退去令書の後は働けないんです、今回の制度条文でそうなっている。もし、対象者が生きていくためにどうしても必要だからって働いたら、退令書発付後なら、もう義務違反で罰則の対象です。

藤野保史

2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号

まず、収容令書発付に当たっては、入管法の三十九条で、退去強制事由に該当するに疑うと足りる相当理由のとき、収容できると書いていますね。つまり、第一文目合理性必要性それから比例性、これは全く考慮されていないわけですよ。だって、退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当理由でもう収容しちゃっているわけですから。  もっとひどいのは、退令による収容です。

松平浩一

2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号

監理措置創設によりまして、いわゆる収容令書による収容という段階退去強制令書発付した段階収容段階には二つ段階があるわけですが、収容令書による収容段階というのは、まだ、入管法の二十四条に規定されております退去強制事由、これがあるのかないのか、該当するのかどうかということを審査するという段階でございます。

安冨潔

2021-04-16 第204回国会 衆議院 本会議 第22号

現行入管法では、退去強制手続を取る場合、収容令書又は退去強制令書により収容することが原則とされています。  本法律案では、社会内で生活しながら退去強制手続を進めることが相当である場合には、退去強制手続における収容に代わる選択肢として、相当期間にわたり収容せずに監理人による監理に付す措置を取りながら退去強制手続を進めるための手段として、監理措置創設することとしました。  

上川陽子

2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号

現行法によりましては、収容令書によります収容は、退去強制手続において、退去強制事由に該当すると思料される外国人の出頭を確保して容疑事実の有無についての審査を円滑に行い、最終的に退去強制処分が確定したときにその者の送還を確実に実施するため、身柄の確保をすることを目的とするものです。  さらに、退去強制令書による収容は、退去強制者送還を確実に実施するためのものでございます。

松本裕

2019-10-23 第200回国会 衆議院 法務委員会 第2号

収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署主任審査官発付する」。つまり、警察でいえば、警察署警察官が、裁判所じゃなくて、同じ警察署主任警察官逮捕状を請求して、それを主任許可するということと同じ状況なんですね。これは身体の拘束という重大な人権侵害にかかわる手続としては極めて異常であります。

藤野保史

2019-03-26 第198回国会 衆議院 法務委員会 第6号

山下国務大臣 御指摘の、五十年前、あるいは四十六年前の出入国法案、これは収容令書に関するものでございまして、収容令書退去強制令書があるわけでございます。  四十六年前の例えばこの改正案では、退去強制令書による収容現行とほぼ変わらず、送還するまでの間は退去強制令書によりその者を収容することができる旨の条文になっておったわけでございます。

山下貴司

2016-11-10 第192回国会 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号

この仮放免許可申請から処分に至るまでの平均処理期間につきましては、これ正規に統計を取っておらず、正確なお答えはなかなか困難なところございますが、主要な地方入国管理局における本年四月以降に申請を受理した案件につきまして今回緊急に調査いたしましたところの数字でございますが、平均処理期間は、収容令書の場合の仮放免は約十日、退去強制令書の場合の仮放免は約五十二日を要している状況でございました。

井上宏

2006-05-16 第164回国会 参議院 法務委員会 第17号

今回、皆さん三審制だからと、強制退去手続行政強制が、これが三審制だからとしきりにおっしゃるんですけれども、元々、大臣が外務省や警察庁やその他と協議をした上でこの人物はテロリストのおそれがあると認定して収容令書を作って収容するわけですから、三審制だと言うけれども、口頭審理だとか裁決だとかで、その認定がひっくり返るなんて考えられないじゃないですか、じゃありませんか。

仁比聡平

2006-05-09 第164回国会 参議院 法務委員会 第15号

委員のお作りになりました、非常に分かりやすい一枚目の図の方を利用させていただいて御説明したいと思いますが、入管法の規定によりますと、退去強制事由に該当する外国人につきましては、まず入国警備官が、これは違反であると、退去強制事由に当たると考えた場合には、警備官による違反調査、摘発が行われまして、身柄収容する際には収容令書これは主任審査官という立場の者がおりますが、これが発する収容令書によって警備官

三浦正晴

2006-03-28 第164回国会 衆議院 法務委員会 第10号

杉浦国務大臣 収容令書は、第四十条で「容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨収容すべき場所、有効期間発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。」と、容疑事実を示されなければならないと相なっております。  容疑事実の要旨の中には、当然、テロリストとして認定されている事実は含まれると考えております。

杉浦正健

2006-03-28 第164回国会 衆議院 法務委員会 第10号

杉浦国務大臣 ある外国人につきまして、改正入管法二十四条三号の二に基づいて、法務大臣がテロリスト認定した者と同一人物であると疑うに足りる相当理由があるとして、主任審査官により発付された収容令書によって当該外国人収容するときには、入国警備官は、容疑事実の要旨が記載された収容令書当該外国人に示さなければならないこととされております。

杉浦正健

2005-06-14 第162回国会 衆議院 法務委員会 第23号

南野国務大臣 いろいろなケースがあるかもわかりませんが、人身取引被害者であることが明らかな方の場合には、形式的には収容令書を交付しますが、同時に仮放免許可し、事実上収容しないというような形でその方の自由というものを享有していただきたい。被害者の方の心身状態なども十分に配慮をしながら、人権人道観点に立って適切に対応しているものというふうに思われます。

南野知惠子

2005-06-10 第162回国会 衆議院 法務委員会 第22号

その段階でいろいろ事情も聞きまして、これはもう被害者に間違いないというふうなケースであれば、後の手続に入るに際しましても、不法滞在状態になっているとしますれば退去強制手続をとらざるを得ませんが、この際には収容令書を形式的に発付して直ちに仮放免許可をするということで、事実上は身柄拘束は全くなくその後の手続を進めるというふうなケースもございます。  

三浦正晴

2005-06-10 第162回国会 衆議院 法務委員会 第22号

南野国務大臣 退去強制手続ということがございますが、これは原則として身柄収容した上で進めることとされておりますけれども、当初から人身取引被害者であることが明らかな方につきましては、形式的に収容令書発付いたしますが、同時に、仮放免許可し、事実上収容しないこととするなど、被害者の方の心身状態などを十分に勘案しながら、人権人道の両観点に立って適切に対処いたしているものと思います。

南野知惠子

2005-06-10 第162回国会 衆議院 法務委員会 第22号

人身取引被害者の方に関しまして不法滞在状態にある場合につきまして、入管法上、退去強制手続につきましては、まず入国警備官容疑者収容令書というものによりまして収容いたしまして、その後、入国審査官にその身柄を引き渡した上で入国審査官違反審査を行うというふうな手続になっております。したがいまして、退去強制手続を行う際には必ず収容するということになっております。  

三浦正晴

2003-05-22 第156回国会 衆議院 本会議 第33号

ただし、濫用を防ぐため、収容令書または退去強制令書発付を受けて収容されている外国人退去強制事由に該当する外国人刑事訴訟に関する法令など法令の適用による手続が行われているものについては、在留許可を与えないものといたしました。さらに、不認定通知を受けた者で出国することなく再申請するものに関して、難民申請者在留特別許可付与の例外といたします。  

山花郁夫

2001-12-04 第153回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号

それ以外の五名につきましては、東京地方裁判所収容令書執行停止決定が出まして、この収容令書執行停止によりまして身柄拘束が解かれたままになっております。  この執行停止決定につきましては、私どもの方で即時抗告をしているところで、現在、高裁の御判断を待っているところでございます。

中尾巧